労働者協同組合法はどんな内容?

働く人自らが共同で事業を運営していくWorker Cooperative、労働者協同組合についての法律が2022年10月1日に施行されます。

その法律の内容を確認しながら、これから設立される労働者協同組合がどのようなものになるのか考えていきます。


労働者協同組合(以下WC)は3つの基本原理に従って事業を行います。


①組合員が出資する

会社というシステムのなかで働く人の権利が弱い理由の一つは、雇用されているからでしょう。大企業であれ、中小企業であれ、お金を出した人間の声が一番大きくなる仕組みになっています。先人たちが勝ち取ってきた労働者の権利というのは法律で保護されているはずですが、現実はそれほど単純ではありません。

WCは労働者とコミュニティの利益を最優先とする事業体です。労働者の権利を守っていくためには、働く人自らが出資するのが確実な方法だと言えます。「ほかの人のお金にはその人の意見もついてきて、ビジネスや生き方に口を挟まれ」てしまうのですから(ポール・ジャルヴィス『ステイ・スモール』)。

もちろん組合員の出資金だけですべての資金を賄わなければいけないわけではありません。必要に応じ、借り入れもできます。また、「協力債」という無利子の債権の発行という方法もあるようです(これについては勉強中です)。

一人の出資口数は「25/100を超えてはならない」と定められています。後に記すように出資口数にかかわらず一人一票の議決権を持ちますが、出資額に大きな偏りがあると、事実上、大口出資者の影響力が大きくなってしまう、またその出資者が脱退した場合に事業運営が困難になる、といったことを理由として上のような規定が存在します。

営利目的の事業は禁じられていますが、利益から準備金・就労創出等積立金・教育繰越金を除いた剰余金については組合員に配当することができます。この剰余金の配当は、事業に従事した程度に応じてなされ、出資口数に応じてではないというところもポイントです。

組合員として働くためには出資をするという条件はありますが、加入と脱退は任意というのがWCの要件です。「正当な理由」がない限り、組合への加入を拒むことはできないとされています。「正当な理由」に該当するのは、除名事由にあたる行為をしている、することが明らかである、組合の活動を妨害しているなどのほか、組合側の受入れ能力が不足していることなどが例として挙げられています。
労働者協同組合も実際にビジネスの現場に参入すれば市場での競争に否応なしに巻き込まれることになります。そうした場合に、筆記試験や面接によって選抜をしないということがどういう影響をもたらすのか、このあたりは未知数です。


②組合員の意見が適切に反映されるようにする

WCの理念は、平等・民主・連帯だと僕は考えています。メンバーの意見が反映されず、一部の人間だけの意志で事業が運営されるとしたら、それはWCではありません。逆に言えば、メンバー全員の意見が適切に反映される仕組みを整えていれば、それが株式会社であっても限りなくWCに近いと言えるでしょう(実際に海外では、株式会社であっても意見反映などの基本的なルールを備えている組織はWCとして扱い、WC向け融資の対象とする事例があるようです)。定款には、組合員の意見を反映させる方策についての規定を記すことになっています。

組合員は出資口数にかかわらず、一人一票の議決権(と役員の選挙権)を持ちます。たくさんお金を出した人の意見が尊重されるわけではないということです。

業務の執行を行う理事会(理事の定数3人以上)を置くことになっていますが、理事は選挙(無記名投票)によって選ばれます。理事は組合員でなければならず、外部理事は認められていません。
組織が大きくなれば、常に組合員全員の話し合いによってすべてを決定していくことは現実的には難しいでしょう。そこで、年1回の通常総会および臨時総会を開き、そこでの議決事項を前提として、理事会が業務を執行していくことになります。
株式会社のようなピラミッド型の組織においては、経営幹部が「戦略」を決定し、現場が個別の「戦術」を練ります。WCにおいては、ここが逆転しています。現場(組合員の総会)で「戦略」を決定し、理事会が「戦術」を検討する。
当然のことですが、CEOなり少数の経営陣などが意思決定するほうが早い。ビジネスにおいてスピードは重要な要素であるため、この面ではWCは大きなハンデを負うことになります。だとすると、WCは結局「負ける」運命にあるのでしょうか。

以下の引用は、内田樹『日本習合論』の中の民主主義についての一節です。


――いったん「つまずく」と、非民主性は脆い。「ここを支えろ。ここの穴を塞げ」という指示があれば、人々は動きますが、「ここを支えないとまずい。ここの穴を塞がないとたいへんなことになる」とわかっても、自己裁量でつっかえ棒を嚙ませたり、穴を塞いだりする人間が出てこない。久しく自己裁量ということそのものが禁止されていたからです。…(中略)…独裁制では、極端に言えば、賢者はひとりでいい。賢い独裁者以外は全員、上の指示に従うだけの幼児で構わない。逆に、民主制では、誰の指示がなくても、自律的にシステムのための最適解を見出して、それを実行できる人をできるだけ多く要求する。民主制は市民の成熟から大きな利益を得るシステムであり、非民主性はそうではない。

(内田樹『日本習合論』より引用)

メンバーと意見調整をしながら、妥協できる落としどころを見つけて、よりベターな方法を選択しながら運営していく。こういう民主的なシステムは効率が悪いし、手間がかかります。でも、その見返りとして、かかわる人たちが成熟し、組織としてのレジリエンス(復元力、弾力性)が高まっていく。そして、小さな民主的な手続きの経験が、より大きな規模での民主主義社会の構築に活かされていくことになる。ここにWCの価値と使命があるように思います。

なお、理事の任期は2年以内で定款に定めるとされ、選ばれた理事が不適格だと判断されれば、組合員の1/5の署名でいつでも改選要求ができ、総会出席者の過半数の賛成で理事を失職させることができます。
また、組合員は組合と労働契約を締結することになっていますが、代表理事や専任理事などいわゆる使用者側に立つ者は労働契約締結の義務がありません。そのうえで、労働契約を結んだ組合員が議決権の過半数を保有することが定められています。
このように一部の人間に権力が集中することを防ぎやすくなっていることを付け加えておきます。


③組合員が組合の行う事業に従事する

出資・経営・労働が一致するのがWCの原則ですので、組合員自らがが事業に従事します。この原則に照らし合わせて、組合員は個人に限られるとされ、法人が組合員になることは認められません。

WCの定義上、組合員全員が事業に従事するのが適当ですが、法律では組合員の4/5以上が事業に従事しなければならないと定められています。家庭の事情等により、一時的に事業に従事することができない組合員が一定数存在することを許容する制度になっています。

また、事業に従事する者のうち、3/4以上は組合員でなければならないという規定もあります。これにより、繁忙期にアルバイトを雇うことや、組合員になることを検討しながら働くこと(出資金全額の払込みが完了して組合員として認められる)が可能になります。
あくまでも事業の運営に一定の柔軟性を持たせるための規定であり、企業の人件費削減のために派遣社員や契約社員など非正規雇用を増加させてきたこの20年の流れとは一線を画すものだと言えます。


以上、労働者協同組合法の定める内容をおおまかに見てきました。

平等、民主主義、連帯といった労働者協同組合の核となる価値を守るために、いろいろと細かい決まり事が法律で定められています。正直に言えば、結構めんどくさい。でも、平等とか、民主主義とかというものは、努力を続けなければ守れないものであるということでしょう。「面倒くさいことを回避しては絶対に生きてゆけないの。頑張って、面倒くさいことを」とマツコ・デラックスも言ってます(らしい)。
誰かに命令されたくないし、自分のことは自分で決めたい。だけど、一人で生きていくこともできない。もしそのように思うのであれば、労働者協同組合は選択肢として検討する価値があると思います。


(2022年8月31日)





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